2007年10月25日木曜日

年金Q&A《27》賃金合わせ月28万円超は減額

年金Q&A《27》賃金合わせ月28万円超は減額、「越えた金額の半分以上に減らされるのはなぜ?」
64歳までの「在老」受給者
 Q 高齢者には「ざいろう」と呼ばれる制度があるそうですね。
 A 在職老齢年金(在老)のことです。60歳以降に厚生年金をもらい始めても、正社員として働き続けると、賃金に応じて年金が減額される制度です。年金の給付水準を、現役男子サラリーマンの平均賃金(ボーナス込み)の6割程度を基準に設計した経緯から、年金と賃金の合計が現役の平均賃金の6割程度を超えたら年金を減額します。
 現在は、月額平均賃金を48万円とし、その6割程度の28万円が基準額です。具体的な仕組みは、60~64歳と65歳以上で違います。
 今回は、60歳代前半について説明します。賃金はボーナスを含む年額(税込み)を12で割った月額換算、年金は加給年金を除いた月額で考えます。
 まず、毎月の年金額と賃金を合計します。合計額が28万円以下ならば、年金は減額されず、合計が28万円を超えると、超過分の半額が減額されます。
 年金が10万円の場合で考えてみましょう。
 賃金が18万円までなら、年金との合計が28万円以下なので減額はありません。
 賃金が20万円だと、合計は30万円で2万円超過に。超過分の半額の1万円が減額され、年金は9万円になります。賃金が30万円に増えて合計が40万円になると、12万円超過するため、年金は6万円減額の4万円になります。
 役員などで賃金が48万円を超える場合や、年金だけで28万円を超える場合は違う計算式があります。
 注意したいのは、年金が全額支給停止になる場合です。受給者に扶養する配偶者がいると、配偶者が65歳になるまで「加給年金」が上乗せして支給される場合があります。最高で年額40万円程度もらえますが、本体部分の年金が全額停止になると、加給年金も支給されません。
 減額の対象者は厚生年金に加入している場合で、労働時間の短いパート、現在は共済の組合員などとして働く場合は、厚生年金は減額されません。
 減額制度は、高齢者の働く意欲をそぐという批判がありますが、保険料負担が年々増えていく現役世代の理解を得るためにはやむをえない面もあります。一方、働いている間の年金額は減りますが、厚生年金の保険料は給与天引きで払い続けるため、退職後の年金額が増える効果もあります。 65歳以上の場合は次回に説明します。読売新聞より
感想、16万円では生活できない人が、働くと、なぜに、規定以上に年金が下げられる人がいるのはなぜ

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